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クーラーボックスは経費にできる?勘定科目と金額の目安を調査

クーラーボックスは経費にできる?勘定科目と金額の目安を調査

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仕事でクーラーボックスを買ったとき、「これって経費で落とせるのかな」と迷いますよね。

こんなお悩みありませんか?

・クーラーボックスを事業の経費にできるのか知りたい
・いくらまでなら買った年にまとめて経費にできるのか知りたい
・帳簿にどう書けばいいのか、勘定科目を知りたい
・プライベートでも使う場合の扱いを知りたい

先にお断りしておくと、この記事は国税庁が公表している一般的な制度の説明にとどめています。経費にできるかどうかは、事業の内容・使い方・申告方法によって変わります。ご自身のケースで経費にできるかどうかの最終的な判断は、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。

ここでは、必要経費の考え方 → 金額ごとの区分 → 帳簿への書き方、の順に整理していきます。

クーラーボックスは経費にできる?考え方の基本

まずは、そもそも何が経費になるのか、国税庁が示している定義から確認していきましょう。

「事業のために必要だった」と説明できるかどうか

国税庁は必要経費に算入できるものとして、「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」を挙げています。

つまり、クーラーボックスという商品名で経費になるかどうかが決まるわけではなく、その支出が事業の売上を得るために必要だったと説明できるかどうかが軸になる、という考え方です。飲食物を運ぶ仕事、屋外での撮影や物販、保冷が必要な商品の配送など、業務上の必要性を説明できる場面はいろいろ考えられます。逆に、業務との関係を説明できない買い物は必要経費に当たらない、ということになります。

プライベートと兼用する場合は「家事関連費」の考え方

仕事にもレジャーにも使う場合はどうなるのでしょうか。国税庁は、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわる費用を「家事関連費」と呼び、店舗併用住宅の家賃や水道光熱費などを例に挙げています。そのうえで、家事関連費のうち必要経費になるのは「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られ」ると示しています。

兼用の場合は、記録にもとづいて業務用の部分を明らかに区分できることが前提になる、と読み取れます。どの程度の記録が必要か、どういう区分なら認められるかは個別の事情によりますので、この点こそ税務署や税理士への相談が向いている部分です。

いくらまでなら一括で経費にできる?金額区分の目安

クーラーボックスは価格の幅が広く、数千円のものから10万円を超える業務用まであります。金額によって処理が変わるので、区分を確認しておきましょう。

10万円未満は取得した年に全額

国税庁は、「使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします」としています。

家庭用・一般的なアウトドア向けのクーラーボックスは、この10万円未満に収まることが多い価格帯です。

10万円以上20万円未満は「一括償却資産」として3年

10万円以上20万円未満のものについては、一定の要件のもとで対象資産を一括し、「3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます」とされています。

30万円未満は青色申告者向けの特例

さらに、一定の要件を満たす青色申告者が平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した10万円以上30万円未満の資産について、「300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例」があります。

年間300万円という上限があること、そして青色申告者向けの特例であることがポイントです。白色申告の場合は同じ扱いにならない点にご注意ください。

なお、取得価額をいくらと見るかの判定は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に行うとされています。国税庁は応接セット(テーブルと椅子で1組)やカーテン(部屋ごとに合計)を例示しています。

【要確認】税込経理か税抜経理かによって取得価額の判定額が変わるかどうかについては、国税庁サイト内に関連する質疑応答ページが存在することは確認できましたが、今回その内容そのものを確認できませんでした。ご自身の経理方式での判定は税理士・税務署にご確認ください。

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帳簿への記載例と勘定科目

金額の区分がわかったところで、実際に帳簿へどう書くかを見ていきます。

勘定科目は「消耗品費」が使われることが多い

10万円未満のクーラーボックスを事業用に購入した場合、勘定科目としては「消耗品費」が使われることが一般的です。ただし勘定科目の名称そのものは法律で一つに決められているわけではなく、事業内容によって「工具器具備品」「雑費」などが選ばれることもあります。大切なのは、同じ性質の支出には毎年同じ科目を使い、処理を一貫させることだと言われています。

仕訳の書き方の例

たとえば、事業用のクーラーボックス8,000円を現金で購入した場合、複式簿記では次のような形になります。

(借方)消耗品費 8,000円 / (貸方)現金 8,000円

摘要欄には「クーラーボックス ○○(用途・現場名など)」のように、何のために使うものかを書き添えておくと、あとから業務との関係を説明しやすくなります。プライベートと兼用する場合は、業務用として区分した金額のみを計上し、区分の根拠がわかる記録を残しておく形になります。領収書やレシートの保存もあわせて行いましょう。

軽費で落とすときは、必ず領収書が必要です。インボイス登録のある販売元から買うときはインボイス用の領収書を保管するようにしましょう

クーラーボックスの経費計上で気をつけたいこと

最後に、判断を誤りやすいポイントを整理しておきます。

事業内容によって、業務上の必要性を説明できるかどうかは大きく変わります。同じクーラーボックスでも、認められるケースとそうでないケースがあり得るということです。また、青色申告か白色申告かで使える制度が変わる点も見落としがちなところです。上で紹介した30万円未満の特例は青色申告者向けのものでした。

制度の内容や期限は改正されることがあります。この記事で紹介した金額区分は、いずれも令和7年4月1日現在法令等として国税庁が公表している内容です。実際に申告する際は、最新の情報を国税庁サイトでご確認ください。

そして繰り返しになりますが、ご自身のケースで経費にできるかどうか、どの科目・どの方法で処理するかの最終的な判断は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。この記事は一般的な制度の紹介であり、個別の税務判断を行うものではありません。

クーラーボックス 経費 まとめ

クーラーボックスが経費になるかどうかは、商品そのものではなく「事業の売上を得るために必要だったと説明できるか」で考える、というのが国税庁が示す必要経費の基本的な考え方でした。プライベートと兼用する場合は家事関連費として、記録にもとづき業務用の部分を明らかに区分できる金額に限られます。

金額の区分は、10万円未満なら取得した年に全額、10万円以上20万円未満なら一括償却資産として3年、10万円以上30万円未満は一定の要件を満たす青色申告者向けの特例(年間300万円まで)という整理でした。帳簿では消耗品費が使われることが多く、摘要欄に用途を書き添えておくと説明がしやすくなります。

制度は改正されることがあり、事業内容や申告方法によって扱いも変わります。実際の判断は、必ず税理士・税務署にご確認ください。

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ヒトミ

元銀行員・3児の母。費用対効果を数字で検証しながら、暮らしをラクにする方法を発信しています。